インフルエンザにかかったら
法律的には、インフルエンザ感染に対して出勤停止期間は定められてはいません。基本的には個々の会社の就業規則に従います。会社側でとくに休む期間が定められていない場合には、個々の判断に委ねられます。一般的に、インフルエンザ発症前日から発症後3~7日間は鼻やのどからウイルスを排出するといわれています。ウイルスを排出している間は、外出を控える必要があります。排出されるウイルス量は解熱とともに減少しますが、解熱後もウイルスを排出しています。咳やくしゃみ等の症状が続いている場合には、不織布製マスクを着用する等、周りの方へうつさないよう配慮しましょう。
学校保健安全法(昭和33年法律第56号)では「発症した後5日を経過し、かつ、解熱した後2日(幼児にあっては、3日)を経過するまで」をインフルエンザによる出席停止期間としています。インフルエンザにかかった時には、抗インフルエンザウイルス薬を服用していない場合でも、飛び降りるなど異常行動がみられることがあり周囲の注意が必要です。