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長野県 千曲市 内科 呼吸器内科 

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感染症にかかったら
Infection

感染症にかかったら

 感染症にかかったら、自らの重症化と他への二次感染を防ぐ
  • 高熱で脱水となりやすく十分水分をとる。栄養と休養も。
  • 感染拡大させないため マスクや咳エチケット、手洗いと消毒
  • 改善しなければ医療機関に相談

インフルエンザにかかったら

 法律的には、インフルエンザ感染に対して出勤停止期間は定められてはいません。基本的には個々の会社の就業規則に従います。会社側でとくに休む期間が定められていない場合には、個々の判断に委ねられます。一般的に、インフルエンザ発症前日から発症後3~7日間は鼻やのどからウイルスを排出するといわれています。ウイルスを排出している間は、外出を控える必要があります。排出されるウイルス量は解熱とともに減少しますが、解熱後もウイルスを排出しています。咳やくしゃみ等の症状が続いている場合には、不織布製マスクを着用する等、周りの方へうつさないよう配慮しましょう。
 学校保健安全法(昭和33年法律第56号)では「発症した後5日を経過し、かつ、解熱した後2日(幼児にあっては、3日)を経過するまで」をインフルエンザによる出席停止期間としています。インフルエンザにかかった時には、抗インフルエンザウイルス薬を服用していない場合でも、飛び降りるなど異常行動がみられることがあり周囲の注意が必要です。

新型コロナにかかったら

 新型コロナに罹患した場合、「令和5年5月8日(5類感染症に移行)後、外出を控えるかどうかは、個人の判断となりますが、出勤、施設利用などについては、それぞれの職場、施設などにご相談ください。ただし、他人にうつさないようにするため、発熱等の体調不良時は、発症後5日間かつ症状軽快後24時間経過するまで外出を控えることを推奨します。10日間が経過するまでは、ウイルス排出の可能性があることから、不織布マスクを着用したり、高齢者等ハイリスク者と接触は控える等、周りの方へうつさないよう配慮しましょう。発症後10日を過ぎても咳やくしゃみ等の症状が続いている場合には、マスクの着用など咳エチケットを心がけましょう。期間経過後は、改めて検査で陰性の確認を行う必要はありません。
​*学校への通学は学校保健安全法施行規則において、「発症した後5日を経過し、かつ症状が軽快した後1日を経過するまで」が出席停止期間となります

外出を控えることが推奨される期間 
発症日を0日目※1 として5日間は外出を控え※2 、かつ、熱が下がり、痰や喉の痛みなどの症状が軽快した場合でも、24時間程度は外出を控え様子を見ることが推奨されます。症状が重い場合は、医師に相談してください。
※1 無症状の場合は検体採取日を0日目とします。
※2 こうした期間にやむを得ず外出する場合でも、症状がないことを確認し、マスク着用等を徹底してください。
  • 新型コロナウイルス感染症5類移行後、「濃厚接触者」として法律に基づく外出自粛は求められません。
    同居されているご家族が新型コロナウイルス感染症にかかったら、可能であれば部屋を分け、感染されたご家族のお世話はできるだけ限られた方で行うなどに注意してください。その上で、外出する場合は、新型コロナにかかった方の発症日を0日目として、特に5日間はご自身の体調に注意してください。7日目までは発症する可能性があります。こうした間は手洗い等の手指衛生や換気等の基本的感染対策のほか、不織布マスクの着用や高齢者等ハイリスク者と接触を控える配慮をしましょう。

インフルエンザ・新型コロナ 学校等の出席停止期間

 インフルエンザ、新型コロナに罹患した場合、通学(通園)には出席停止期間があります。出席停止期間はインフルエンザと新型コロナで異なります。また、小中学生と保育施設等で異なります。
  • インフルエンザ・・発症後 5日を経過し、かつ解熱した後 2 日(保育施設では3日)を経過するまで。
  • 新型コロナ・・発症後5日を経過し、かつ症状が軽快した後1日を経過するまで。保育施設等も同様の期間を「登園のめやす」 として示しています(学校保健安全法施行規則第 19 条)

  • 学校の出席停止期間
  • 保育施設等の出席停止期間

学校において予防すべき感染症の種類と出席停止期間の基準

 学校保健安全法施行規則により、「学校において予防すべき感染症」には出席停止の期間が定められています。この期間は学校内での感染拡大を防ぐために、り患した生徒が登校できない期間です(出席停止により休んだ期間は欠席扱いにはなりません)。